【出典 ST31 まだまさん投稿より引用】
一番明解記事につき転載します
【要点】
●2月末(3月月初)以降記帳 別添必須
委託販売台帳 タンク残(黒本)
https://www.zensekiren.or.jp/guide_2026
①仕入先(元売 商社他)
②仕入数量
③当日の販売数量
④当日の実在庫記録
⑤月末在庫はどこから
仕入れたものが残っているのか確定
※いづれかの特別徴収義務者
に申告 系列外購入の事実
が2者特約店に開示となる
例)エネオス特約店のA社(2者)の
サブ店(3者)が系列外より軽油購入
し申告する場合仕入れ、出荷、在庫
明細と商流明細の提出が必要
例)複数商社から軽油購入で特徴者
1社に申告 3月購入のすべての商社名
を開示することとなる
●商流を明記して別添が必須
※いづれかの特別徴収義務者
に申告 系列外購入の事実
が2者特約店に開示となる
●特約店が既に自系列外購入を認知
している場合も基本よろしくない
●軽油委託販売契約 再委託契約
の完備を再確認(日付注意 4000円要貼付)
===以下転載 ST31 ====================
No.41468 送信 12 送信 0
2026年02月28日(土) 01:53:24
comments:
連投で失礼します。
4月1日、軽油税の暫定税率廃止に伴い、
軽油税特別徴収義務者(特徴者)から
仕入れをされている皆さん(主に販売店さん)は
めんどくさい手続きが発生します。
3月31日までの仕入れは、
軽油税32.1円が加算されています。
4月1日の午前0時以降は、軽油税は
15円で販売しなければならないので、
軽油税32.1円で仕入れた在庫を販売すると
被りが生じます。
そこで、3月31日の在庫数量を特徴者に
申告すれば、在庫分の17.1円が免除される
という措置が取られます。
販売店の皆さんは、特徴者と委託販売契約を
結んでおられ、日ごろから仕入在庫の管理を
しっかりしておられるので問題ないと思いますが、
3月末在庫の軽油税を免除してもらうためには、
2月末の在庫数量(=3月の月初在庫)、
3月中の仕入数量と販売数量、3月末の在庫数量を
申告することが求められます。
仕入先が単一の方は、上記のデータを申告する
だけなので簡単ですが、複数の仕入先がある方は、
どの特徴者に申告すればよいかが問題になります。
3月末の在庫はどこから仕入れたのかは、先入れ
先出し方式で判定されます。
このため、3月1日から毎日、仕入先と仕入数量、
当日の販売数量、当日の実在庫を記録して、
月末在庫はどこから仕入れたものが残っているのかを
確定しなければ免除の申告ができません。
仕入先に複数の仕入先があることを示さなければ
ならないので抵抗ありますよね。
ここで、もうひとつ考え方があると思うのです。
ご承知の通り、3月中の仕入は補助金がでている
ので17.1円安くなっています。
本来は、3月末の在庫分の補助金は返さなければ
ならないのですが、補助金制度導入の際に、
販売事業者は補助金の出ていない高い在庫を
安く売らざるを得なかったので、エネ庁さんは
補助金制度終了にあたって、在庫分の補助金の
返還はお目こぼししていただけるようです。
というわけで、3月末の在庫を軽油税15円で売っても、
損しているわけではありません。
申告すれば、さらに17.1円、得になるということです。
そこで、諸般の事情で、この得は放棄して手続きしない
という選択肢もあると思います。
在庫数量を水増しするなどして、不当に免除を受けると
罰せられますが、あえて申告しないことに罰則はありません。
詳しい説明もないままに、措置が始まってしまいますが、
とりあず、2月の月末在庫数量からきっちりしなければ
ならないので、皆さまお気をつけください。
詳しいQ&Aが、全石連のHPに掲載されていますので、
ご興味のある方は覗いてみてください。
名前 :まだま 区分 :SS経営者 県名 :山口県
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